新築住宅購入やリフォーム工事で住宅ローン控除を受けよう!確定申告の方法も解説

新築住宅購入やリフォーム工事で住宅ローン控除を受けよう!確定申告の方法も解説
新築住宅を購入したり、リフォーム・リノベーション工事をしたりする際、一定要件を満たしていれば、確定申告で所得税の控除を受けることができます。それら一定の要件には、住宅ローンを利用した場合や認定長期優良住宅・認定低炭素住宅を購入した場合などがあります。本記事では、これら一定の要件を満たした場合の確定申告の方法について説明します。

住宅ローン控除の確定申告と還付の時期とは

確定申告の期間は基本的には、毎年2月15日~3月16日までで、所轄の税務署に申告します。給与所得者の場合、住宅ローン控除の確定申告は1年目のみです。2年目以降は、年末調整でおこないます。所得控除された還付金が手元に届く時期は、確定申告と年末調整で異なります。確定申告であれば、申告をした日から1ヶ月~2ヶ月後に還付金が指定口座に振り込まれます。

ただし、e-Taxで電子申告をした場合は、3週間程度と早くなります。年末調整の場合だと、一般的には、12月か1月の給与に還付金がプラスされます。また、冬のボーナスに上乗せする会社もあります。

2つの税額控除制度とは

新築住宅を購入した際に利用できる2つの税額控除制度には「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」と「認定住宅新築等特別税額控除」があります。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは

住宅ローン控除とは、戸建て住宅やマンションを購入するためや、バリアフリーや低炭素化、省エネのためのリフォームで住宅ローンを利用した場合、ローンの年末残高に応じて所得税が還付される制度です。

還付金額が所得税額を超過した場合は、その差額の一定額までは翌年の住民税から差し引かれることになっています。その場合の控除額は、課税所得総額の7%、または住民税の控除上限額である136,500円のいずれか低いほうの額です。

認定住宅新築等特別税額控除とは

認定長期優良住宅、または認定低炭素住宅を新築で購入した際、さまざまな優遇措置を受けることができる制度です。この制度は、住宅ローンを利用していなくても適用されるのがメリットですが、認定住宅新築等特別税額控除と住宅ローン控除を重複して利用することはできません。長期優良住宅とは、長く住み続けることができる良質な住宅のことで、そのための構造や設備を有し、住居環境にも配慮されています。低炭素住宅とは、環境に優しい住宅のことで、省エネルギー・低炭素化・ヒートアイランドなどの対策がいくつか講じられています。

新築住宅購入で住宅ローン控除の適用を受けるには?

新築住宅を購入した場合に、一定の適用要件を満たしていることが必要で、その場合、必要書類をそろえて確定申告します。

新築住宅購入の場合の住宅ローン控除の適用要件とは

個人が新築住宅を購入し、住宅ローン控除の適用を受ける時には、以下の要件すべてを満たす必要があります。

  • 新築購入日から6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住居として利用していること
  • 住宅ローン控除を受ける年の合計所得額が3,000万円以下であること
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
  • 住宅の登記上の床面積が50㎡以上で、その床面積の半分以上が本人の住居用であること
  • 入居した年とその前の2年間とその後3年間の計6年間に「居住用財産の3,000万円特別控除」や「居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率の特例」などの特例適用を受けていないこと(令和2年3月31日以前の譲渡であれば、期間がその前後2年ずつの計5年間になります)

新築住宅購入の場合の住宅ローン控除の確定申告に必要な書類とは 

必要事項を記載した確定申告書に以下の書類を添付して、所轄の税務署に提出する必要があります。税務署で入手する書類は、国税庁ホームページからもダウンロードもできます。

  • 確定申告書(税務署で入手。給与所得者はA表、その他の所得の場合はB表)
  • 住民票の写し(市役所で入手)
  • 土地・家屋の登記事項証明書(法務局で入手)
  • 住宅ローンの残高証明書(金融機関から郵送される)
  • 家屋の売買契約書、または工事請負契約書の写し(売主や建設業者で入手)   
  • 源泉徴収票(勤務先で入手)
    2年目以降は、年末調整の際に、以下の書類を会社に提出します。
  • 年末残高等証明書(金融機関住宅で入手)
  • 住宅借入金等特別控除証明書(税務署で入手)
  • 住宅借入金等特別控除申告書(税務署で入手)

リフォームで住宅ローン控除の適用を受けるには?

リフォームやリノベーションをした場合に、住宅ローン控除の適用となるには、以下の適用工事要件と適用要件を満たしている必要があります。その場合、必要となる書類をそろえて確定申告します。

リフォームの場合の住宅ローン控除適用工事要件とは 

住宅ローン控除の適用になるのは、以下のいずれかのリフォーム工事をおこなった場合です。

  • 増築や改築、建築基準法で規定された大規模な修繕や模様替えの工事
  • マンションなどの専有部分の床、階段、あるいは壁の過半部分についておこなう修繕や模様替えの工事
  • 家屋、マンションの専有部分のうち一定のリビング、台所、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関、あるいは廊下の一室の床、または壁の全部分に対しておこなう修繕、模様替えの工事
  • 一定の耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ対応工事のいずれか

リフォームの場合の住宅ローン控除の適用要件とは

リフォーム工事をした場合の、住宅ローン控除の適用要件は、以下のとおりです。

  • 本人所有かつ本人が居住する家屋についておこなうリフォーム・リノベーションであること
  • 購入日から6ヶ月以内に入居し、住宅ローン控除を受ける各年の12月31日まで住み続けていること
  • 住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 工事後の住宅の床面積が50㎡以上あり、その半分以上の床面積が本人の住居用であること
  • リフォーム、またはリノベーションの工事費用が100万円以上であること
  • リフォーム、またはリノベーションの工事費用の半額以上が居住用部分に対する費用であること
  • 金融機関のローンの返済期間が10年以上であること
  • 「長期譲渡所得の課税特例」など、併用不可の減税特例の適用を受けていないこと

リフォームの場合の住宅ローン控除の確定申告に必要な書類とは

リフォームで、住宅ローン控除の適用を受けるための確定申告には、以下の書類が必要です。

  • 住宅ローン控除額の計算明細書(税務署で入手)
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)(金融機関で入手)
  • 登記簿謄本または抄本(全部事項証明書)(法務局または役所で入手)
  • 増改築等工事証明書(リフォーム業者で入手)
  • 認定住宅等の場合にはその証明書類(リフォーム業者で入手)
  • 源泉徴収票(会社で入手)
  • 本人確認用書類(マイナンバーカードまたは通知書の写しと、運転免許証などの身元確認書)
    2年目以降の年末調整での申告手続きには、以下の書類が必要です。
  • 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(原本)(税務署で入手)
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)(金融機関で入手)

まとめ

一般住宅・認定長期優良住宅・認定低炭素住宅のいずれかを新築で購入したり、リフォーム・リノベーション工事をおこなったりした場合は、必要書類をそろえて所轄の税務署へ確定申告することで、所得税の控除が受けられます。年収やローン借入額などの条件によって異なりますが、一般的には毎年数万円以上の還付が予想されるので、1年目の確定申告や、2年目以降の年末調整での申告を忘れないようにしましょう。

「ライフ・ワン株式会社」では、住宅・店舗の新築、リフォーム・リノベーション、木造家屋の耐震診断、耐震補強、外構工事など、建築全般幅広く対応しております。上記のご計画がありましたら、ご要望に応じた提案をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。